金城学院異業種交流の会恵愛会

規約

恵愛会 規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、金城学院異業種交流の会 恵愛会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を会計委員長宅に置く。

(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を深め、金城学院の発展に寄与することを目的とする。

(活動内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)交流会の開催
(2)勉強会の実施
(3)学校法人金城学院との連携事業
(4)その他本会の目的を達成するために必要と認められる活動

第2章 会員

(会員の資格)
第5条 本会の会員の資格は、学校法人金城学院を卒業し、経営者・個人事業主または常勤・
非常勤で雇用されているなど職業を有する事。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、会員 1 名以上の推薦を経て本会 HP より入会の
届出をし、第 7 条に記載の入会金及び初年度年会費を納入しなければならない。
2 本会への入会は通年可能とする。

(入会金・会費)
第 7 条 会員として入会しようとする者は、10,000 円を入会金として本会が指定する方法に
より納入するものとする。
2 会員は年額 5,000 円を会費として、原則として毎年 8 月に本会が指定する方法により
納入するものとする。ただし、本会に入会しようとする者は、入会時にその年の会費を本会
が指定する方法により納入するものとする。
3 入会初年度の会費の額は、8 月から 1 月に入会した場合 5,000 円、2 月から 7 月に入会
した場合 2,500 円とする。

(退会)
第 8 条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき
(2) 会費を2年以上納入しないとき
3 退会する場合は 6 月までに申し出なければならない。それ以降の申し出は次期年会費
の返金はないものとする。

(会員資格の抹消)
第9条 会員が、過度な営業行為、宗教勧誘、ネットワークビジネスの勧誘等、各会員が不
快と感じる行為を行った場合、役員会の決議を経て登録を抹消することができる。

(異動の届出)
第 10 条 会員の住所・姓名に変更があった場合、会員は速やかに総務委員長にその旨の連
絡をするものとする。

第3章 役員等

(役員)
第 11 条 本会は次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
総務委員会 委員長 1名
会計委員会 委員長 1 名
会員拡大委員会 委員長 1名
交流会・勉強会委員会 委員長 1 名
広報委員会 委員長 1 名
奉仕委員会 委員長 1 名
2 前項の役員は、第5条の会員の中から総会において選任する。
3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(監事)
第 12 条 本会には監事 1 名を置く。
2 前項の監事は、第5条の会員の中から総会において選任する。

(役員等の職務)
第 13 条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代理し、会長が欠けたときはそ
の職務を行う。
3 各常任委員会委員長は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)会長の総括のもとに会務すること。
(2)委員会の会務を総理し、会議の議長となること。
4 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 本会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
(2) 前号において不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

(役員等の任期)
第 14 条 役員等の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(任期満了又は辞任の場合)
第 15 条 役員等は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任する
までの間は、なおその職務を行うものとする。

(役員等の解任)
第 16 条 本会は、役員等が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議を経て、その
役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)その他解任に相当する事項が認められるとき。

(その他の役職)
第 17 条 必要と認められる場合には、名誉会長・顧問・相談役をおくことができる。
2 前項の役職は、役員会の承認を得て会長が委嘱し、役員会で意見を述べることが出来
る。

第 4 章 総会

(総会の種別)
第 18 条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年 1 回開催する。
3 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)第 13 条第 4 項第3号の規定により監事が招集したとき。

(総会の審議事項)
第 19 条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議
する。
(1)事業計画及び収支予算の設定又は変更に関する事項
(2)事業報告及び収支決算に関する事項
(3)役員等の選任及び解任に関する事項
(4)規約等の変更に関する事項
(5)本会の解散に関する事項
(6)その他本会の運営に関する重要な事項

(総会の招集)
第 20 条 総会は、会長が招集する。
2 総会の招集は、会員に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は
電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第 21 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(総会の定足数)
第 22 条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。

(総会の決議)
第 23 条 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
2 総会においては、第 20 条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ決議す
ることができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
3 総会の議事は、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す
るところによる。
4 前項にかかわらず、解任に関する事項、規約等の変更に関する事項、本会の解散に関す
る事項については、出席者の議決権の 3 分の 2 をもって決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。
5 議長は、会員として総会の決議に加わることができない。

(表決権等)
第 24 条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項
につき、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任
することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに本会に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の規定により表決した会員は、第 22 条、第 23 条及び第 25 条第 2 項の規定の適
用については、総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第 25 条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員も含む。)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果

第5章 役員会

(役員会の構成)
第 26 条 会の中に役員会を置く。
2 役員会は第 11 条第 1 項で定める役員をもって構成する。

(役員会の招集)
第 27 条 役員会は、必要に応じ会長が招集する。

(役員会の審議事項)
第 28 条 役員会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、決議する。
(1)総会に付すべき事項
(2)総会において決議された事項の執行に関する事項
(3)第 9 条の会員資格の登録抹消に関する事項
(4)第 29 条5項に規定する各運営委員会の委員長及び副委員長の選任に関する事項
(5)その他総会の要しない会務の執行に関する事項

第 6 章 運営委員・運営委員会

(運営委員会の構成)
第 29 条 総会及び役員会の決定に基づき本会の業務を執行するため、役員会のもとに以下
の運営委員会を置く。
2 運営委員会は次の各号に掲げるものをもって組織する。
(1) 総務委員会
(2) 会計委員会
(3) 会員拡大委員会
(4) 交流会・勉強会委員会
(5) 広報委員会
(6) 奉仕委員会
3 運営委員会は会員をもって構成し、本会の会員はいずれかの運営委員会に運営委員と
して所属しなければならない。
4 委員長以外の委員については、役員会で協議し会長が指名する。
5 本会は業務の適正な執行のため、各運営委員会に委員長を置き、必要に応じて副委員長
を置く。

(運営委員会の任務)
第 30 条 委員会は、役員会から委任された次の事項について、審議決定することができる。
2 総務委員会は、本会の窓口として会員の入退会の手続、総会開催の準備を担当する。
3 会計委員会は、本会の出納事務を担当する。
4 会員拡大委員会は、会員増強への活動と学校法人金城学院及び金城学院みどり野会と
の渉外を担当する。
5 交流会・勉強会委員会は、交流会・勉強会の企画・運営を担当する。
6 広報委員会は、HP の運営管理、HP 及び SNS での情報発信を担当する。
7 奉仕委員会は、金城学院の卒業生としてその建学の精神に基づく社会貢献活動の企画・
運営を担当する。

第 7 章 会計

(事業年度)
第 31 条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年 8 月 1 日に始まり、翌年 7 月 31 日に終わ
る。

(収入)
第 32 条 本会の収入は、入会金、年会費、勉強会・交流会の参加費等の臨時会費、会員又は
会員外からの寄附金、その他の収入とする。

(経費)
第 33 条 本会の経費は、前条の収入をもってこれにあてる。

(事業報告書及び決算)
第 34 条 会長は、毎事業年度終了後に事業報告書、収支決算書を作成し、監事による監査を
経て総会の承認を得なければならない。

第 8 章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第 35 条 この規約は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第 36 条 本会は、総会の決議によって解散する。

(残余財産の帰属)
第 37 条 本会が解散したときに残存する財産は、学校法人金城学院に寄附するものとする。

第 9 章 慶弔規程

(死亡弔慰金)
第 38 条 会員が死亡した場合、お悔やみの供花を贈るものとする。

第 10 章 雑則

(規約外事項)
第 39 条 この規約に定めるもののほか、本会の事務の運営上必要な事項は、役員会の協議
のうえ定める。

附則
1.本会の設立は平成 27 年 9 月 25 日とする。
2.この規約は、平成 29 年 8 月 1 日から施行する。
3.この規約は、令和 2 年 8 月 28 日、一部改定を実施した。
4.この規約は、令和 4 年 8 月 18 日、一部改定を実施した。